必読!マイナンバーが届いた後の手続きと使いかたについて
政府のマイナンバー制度が始まりました。マイナンバーは、子供からお年寄りまで住民票がある全ての方に1人1つのユニークな番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。マイナンバーは今月半ばから来月にかけて届きますが届いたあとの手続きや使いかたがいまいちわかりませんよね、ここでは手続きや使いかたについて解説します。マイナンバーは一生使うもので、漏えいして不正に使われた場合など以外は番号が一生同じですので大切に管理する必要があります。
目次
通知カードの郵送
まず番号を知らせるための通知カードが10月5日時点の住所に世帯単位で郵送されます。実際に届くのは10月中旬から11月末になりますが個人番号カードの交付申請書が入っています。この個人番号カードは2016年1月に希望者に無料で配布するための申請書です。もし受け取れなかった場合は郵便局で1週間保管されて再配送ができます。この個人番号カードは住基カードとの2枚持ちはできないため個人番号カードを作った人は住基カードを返納します。
手続き
個人番号カードの交付申請手続きをしてカードが作成されるとはがきと通知カード、運転免許証などの本人確認書類を持って自治体の窓口で受け取ります。本人確認のため、必ず受け取る本人が窓口にいく必要があります。実は乳幼児であっても窓口に連れて行く必要があるのでお母さんとしてはちょっと大変です。市町村の窓口の混乱や事務負担を考慮し、「職場(や学校など)での一括申請を受け付けることもできるようになりました。企業に勤めている従業員の場合は窓口へ出向く手間が減ります。なぜこのような処置が取られたかというと企業は年末調整や扶養控除申告など税や社会保障関連の帳票へ記載するため従業員とその扶養家族のマイナンバーをすべて収集する必要があるためです。これで個人番号カードの手続きは完了になります。個人番号カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。
個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、国民健康保険証として、カードに入っているICチップの電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納 税システム)の各種電子申請が行えることや、お住まいの自治体の図書館利用証や印鑑登録証など各自治体が条例で定めるサービスにも使用できるようになっています。
個人番号カードの有効期限は5年ですから5年目以降の発行代金はかかりますが、個人番号カードを持っておけば身分証明書や国民健康保険証にもなりますし、マイナンバーの提示を求められたときも1枚でできるので便利です。いかがでしたか?マイナンバー制度は2016年1月から導入されます。便利ですが紛失が怖いですね♪
住民基本台帳カードと個人番号カードの比較
カード | 住民基本台帳カード | 個人番号カード |
交付 | 即日交付(場合によっては後日交付) ※平成27年12月末で交付終了 |
後日交付 ※平成28年1月から交付開始 |
カード発行 手数料 |
500円 ※65歳以上は無料 | 初回発行無料 |
カード有効期間 | 発行日から10年間 | 10回目の誕生日まで ※未成年者は5回目の誕生日まで |
電子証明書 | 希望者のみ搭載 有効期間:発行日から3年間 発行手数料:500円 |
標準搭載 ※希望者は失効可能 有効期間:5回目の誕生日まで 発行手数料:初回発行無料 |
コンビニ 交付 サービス |
希望者のみ搭載 ※平成27年12月末で利用登録は終了となる予定です ※個人番号カード交付に伴い,住民基本台帳カード有効期間満了日前に,コンビニ交付サービスの利用が終了となる場合があります |
標準搭載 有効期間:5回目の誕生日まで |
その他 | - | マイナ・ポータルへのログイン手段 ※「情報提供記録表示機能」平成29年1月から開始予定 |
よくある質問(内閣菅房回答)
全体の質問
Q1-1 マイナンバー(個人番号)とは、どのようなものですか?
A1-1 マイナンバー制度においては、住民票を有する全ての方に対して、1人1番号のマイナンバーを住所地の市町村長が指定します。原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。
国の行政機関や地方公共団体などでは、社会保障、税、災害対策の分野で保有する個人情報とマイナンバーとを紐づけて効率的に情報の管理を行い、 さらにマイナンバーを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取り(情報連携)することができるようになります。
また、他人のマイナンバーを利用した成りすましを防止するための厳正な本人確認の仕組み、マイナンバーを保有する機関の情報管理や情報連携における個人情報保護の措置も取り入れています。(2014年6月回答)
Q1-2 自分のマイナンバー(個人番号)が何番なのかを確認するにはどうしたらいいですか?
A1-2 各人のマイナンバーを記載した「通知カード」を平成27年10月以降、市区町村から送付しますので、そこでマイナンバーを確認できます。詳しくは[個人番号に関する質問]をご覧ください。
また、平成28年1月以降、市区町村に申請すると「個人番号カード」の交付を受けることができます。この「個人番号カード」にもマイナンバーが記載されますので、そこでも確認できます。詳しくは[カードに関する質問]をご覧ください。
さらに住民票の写しや住民票記載事項証明書を取得する際、希望すれば、マイナンバーが記載されたものが交付されます。(2014年6月回答)
Q1-3 メリットはなんですか?
A1-3 社会保障・税に係る行政手続きにおける添付書類の削減やマイナポータルのお知らせサービス等による国民 の利便性の向上に加え、行政を効率化して人員や財源を国民サービスに振り向けられること、所得のより正確な捕捉によりきめ細やかな新しい社会保障制度が設 計できる等の利点があります。(2014年6月回答)
Q1-4-1 マイナンバー(個人番号)は、誰がどのような場面で使うのですか?
A1-4-1 国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることとなります。
このため、国民の皆様には、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。
また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。
なお、行政機関等がどのような場面でマイナンバーを利用するかについては、法律や条例で定められており、それ以外に利用することは禁止されています。(2014年6月回答)
Q1-4-2 マイナンバーが始まると、預貯金や財産まで把握されてしまうのですか?
A1-4-2 平成27年9月3日に、番号法の改正法が成立し、預貯金口座へのマイナンバー付番についても利用範囲が拡大されたところです。
ただし、その内容については、口座保有者に義務を課すものではありません。
金融機関の破綻などの際に、自己資産の保全のため、預貯金額の合算などに利用できるようにしたり、税務調査や生活保護の資産調査などで利用できるようにしたりするものです。(2015年9月回答)
Q1-5 マイナンバー(個人番号)を様々な場面で利用することになりますが、マイナンバーは誰にでも提供していいものですか?
A1-5 マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野の手続きのために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。
社会保障、税、災害対策の分野の手続きのため、マイナンバーを提供することができる具体的な提供先機関は、税務署、地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者、ハローワークなどが考えられます。(2014年6月回答)
Q1-6 マイナンバー(個人番号)が導入されると添付書類が不要になると言われていますが、住民票の写しや戸籍の添付が全て不要になるのですか?
A1-6 マイナンバーの導入により、平成29年1月から国の行政機関など、平成29年7月から地方公共団体で情報連携が始まり、社会保障や税、災害対策の手続で住民票の写しなどの添付が不要になります。
ただし、現時点でマイナンバーが使われるのは、法律や条例で定められる社会保障や税、災害対策の分野に限られるため、それ以外の分野の行政手続では、引き続き住民票の写しなどの添付が必要になります。
また、戸籍はマイナンバーの利用対象に入っていないため、番号の利用が始まった後も従来どおり提出していただく必要があります。(2014年6月回答)
Q1-7 なぜ住民票コードをそのまま使わないのですか?
A1-7 「住民票コード」はもともと今回のような利用を想定しておらず、運用の大幅な改変が必要になることや、パブリックコメントの多数意見が「新しい番号の利用」だったこと、等が主な理由です。(2014年6月回答)
Q1-8 地方公共団体情報システム機構とは、どのような法人ですか?
A1-8 地方公共団体情報システム機構(J-LIS: Japan Agency for Local Authority Information Systems)は、地方公共団体が共同して運営する組織として、平成26年4月1日に設立されました。マイナンバー、住民基本台帳ネットワークなどに関 する事務や地方公共団体の情報システムに関する事務を実施します。
マイナンバーの関係では、個人番号の元になる番号を生成して市町村に通知するという基幹的な役割を担うほか、市町村の委託を受けて、通知カードの送付や個人番号カードの作成などを行います。(2015年9月回答)
個人番号に関する質問
Q2-1-1 マイナンバー(個人番号)はいつどのように通知され、いつから使うのですか?
A2-1-1 マイナンバーは、平成27年10月の第1月曜日である5日時点で住民票に記載されている住民に指定 され、10月中旬から11月にかけて順次、市区町村から住民票の住所に簡易書留で郵送されます。マイナンバーの利用については、平成28年1月以降、社会 保障、税、災害対策の分野で行政機関などに提出する書類にマイナンバーを記載することが必要になります。例えば、所得税の確定申告の場合、平成29年 2~3月に行う平成28年分の確定申告からマイナンバーを記載することになります。(2015年8月回答)
Q2-2 住民票を以前の住所地のままで、移していない場合はどうなりますか?
A2-2 通知カードは、住民票の住所に簡易書留で届きます。 今のお住まいと住民票の住所が異なる方は、お住まいの市区町村に住民票の異動をお願いします。通知カードは転送されませんのでご注意ください。
なお、DV等の被害者、東日本大震災による被災者、一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方など、住民票の住所地で通知カードを受け取れない方は、居所に送付することが可能です。詳しくは総務省のホームページをご覧ください。(2015年8月回答)
【総務省ホームページはこちら】
Q2-2-2 マイナンバーはいつの時点での住民票コ-ドに基づいて番号生成されるのですか?
A2-2-2 平成27年10月5日時点での住民票コードで番号生成される予定となっております。(2015年9月回答)
Q2-3 住民票を有していない人にもマイナンバー(個人番号)は指定されますか?
A2-3 マイナンバーは住民票コードを基礎にして作成されるため、国外に滞在されている方などで、住民票がない 場合はマイナンバーを指定することができません。住民票が作成されれば、マイナンバーの指定対象となります。外国籍でも住民票のある方には、マイナンバー が指定されます。(2014年6月回答)
Q2-4-1 マイナンバー(個人番号)は何桁ですか?また、マイナンバーにはアルファベットも含まれますか?
A2-4-1 マイナンバーは、数字のみで構成される12桁の番号になります。(2014年6月回答)
Q2-4-2 個人番号はどのように生成されるのですか?
A2-4-2 住民票コードを元に12桁の個人番号を作成しますが、個人番号から住民票コードが復元できない番号体系となります。(2015年9月回答)
Q2-5 マイナンバー(個人番号)は希望すれば自由に変更することができますか?
A2-5 マイナンバーは原則として生涯同じ番号を使い続けていただき、自由に変更することはできません。ただ し、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合に限り、本人の申請又は市町村長の職権により変更することができます。 (2014年6月回答)
Q2-6 通知カードの有効期限はありますか?
A2-6 通知カードには有効期限はありません。通知カードはあなたのマイナンバー(個人番号)を通知するものですので、大切に保管してください。
なお、個人番号カードの交付を受けると通知カードは不要となりますので、交付時に市区町村に返納することになります。(2015年8月回答)
Q2-7 国外へ転出した後に日本に再入国した場合でも、国外転出前と同じマイナンバーを引き続き利用できるのですか。それとも新しいマイナンバーが指定されるのですか?
A2-7 転出前と同じ番号を利用いただくことになります。(2014年6月回答)
Q2-8-1 マイナンバー(個人番号)が通知される平成27年10月以降に国外に滞在し、日本国内に住民票がない場合、マイナンバーはいつどのように指定されるのですか?
A2-8-1 平成27年10月以降、日本国内に一度も住民票をおいたことがなければ、マイナンバーの指定は行われません。帰国して国内で住民票を作成したときに初めてマイナンバーの指定が行われます。(2014年6月回答)
Q2-8-2 海外勤務者(住民票を持たない非居住者)で、個人番号が付番されない場合、社会保険等の特別加入においては、非居住者として個人番号は記載しないでよいでしょうか。
また、本人は海外勤務で、家族を日本に残していく場合はどのような対応をしたらよいでしょうか。
A2-8-2 住民票を除票して海外に転出した人には個人番号は付番されません。このため、この間に個人番号が必要となる手続きをしなければならない場合は、空欄で提出してください。個人番号がない人の場合、記載の義務はありません。
また、本人が海外に単身赴任をした場合、本人の個人番号がなかったり、凍結されたりしていても、国内に居住する家族には個人番号が付番されます。家族の個人番号が必要な場合には、本人が確認して会社に提供する義務があります。(2015年9月回答)
Q2-9 番号法に規定されている「個人番号利用事務実施者」や「個人番号関係事務実施者」とは何ですか?
A2-9 「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバー(個人番号)を使って、番号法別表第一や条例で定める行 政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人などのことです。また、「個人番号関係事務実施者」とは、法令や条例に基づき、個人番号利用事 務実施者にマイナンバーを記載した書面の提出などを行う者のことです。
例えば、税の関係であれば、国税庁長官(税務署)、都道府県知事や市町村長(税務担当)が個人番号利用事務実施者となり、これらの 機関にマイナンバーを記載した源泉徴収票や支払調書などを提出する民間事業者などが個人番号関係事務実施者となります。(2014年6月回答)
カードに関する質問
Q3-1 個人番号カードは、いつから交付を受けられるのですか?
A3-1 個人番号カードは、通知カードとともに送付される申請書を郵送するなどして、平成28年1月以降、交付を受けることができます。個人番号カードの交付を受けるときは、通知カードを市区町村に返納しなければなりません。(2014年6月回答)
Q3-2-1 個人番号カードの交付申請はどのように行えばよいでしょうか?
A3-2-1 住民票の住所に通知カードと個人番号カード交付申請書が簡易書留で届きますので、郵送による申請またはスマートフォンによるWEB申請を行ってください。(2015年8月回答)
Q3-2-2 個人番号カードの交付申請書を返送する際、切手不要の返信用封筒が同封される予定でしょうか?
A3-2-2 切手不要の返信用封筒が同封されます。(2015年9月回答)
Q3-3 子供でも個人番号カードの申請はできますか?
A3-3 15歳未満および成年被後見人の方は法定代理人により、申請していただくことができます。また特別な理由がある場合は、市区町村長が認める任意代理人により申請が可能となります。(2015年8月回答)
Q3-4 個人番号カード交付申請時に顔写真の添付が必要でしょうか?
A3-4 個人番号カードの申請時には顔写真の添付が必要です。
使用する顔写真は直近6ヶ月以内に撮影した、正面、無帽、無背景のものに限られます。
顔写真の例はこちらのページをご確認ください。(2015年8月回答)
Q3-5-1 個人番号カードの交付申請は、スマートフォンでできますか?
A3-5-1 個人番号カード交付申請書に記載のQRコードをスマートフォンから読み取ることで、交付申請を行うことができます。また、パソコンでも申請用WEBサイトから交付申請が可能です。(2015年8月回答)
Q3-5-2 証明写真の撮影機で個人番号カードの申請ができるという記事があったが本当か?
A3-5-2 一部のものでは、対応可能となる予定です。
※街中の証明写真機は、利用の多い場所から順次対応して行く予定でありますが、申請できるもとできないものがありますので、ご注意ください。(2015年9月回答)
Q3-6 個人番号カードの受け取りに必要な書類はなんですか?
A3-6 個人番号カードの受け取りで必要な書類は以下のとおりです。
通知カード
交付通知書
本人確認書類
住民基本台帳カードをお持ちの方
通知カード
交付通知書
住民基本台帳カード(返納)
(2015年8月回答)
Q3-7-1 個人番号カードは、何に使えるのですか? 通知カードとどう違うのですか?
A3-7-1 個人番号カードは、住民基本台帳カードと同様、ICチップのついたカードで、表面に氏名、住所、生 年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載されます。本人確認のための身分証明書として使用できるほか、図書館カードや 印鑑登録証など自治体等が条例で定めるサービスに利用でき、またe-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。電子証明書については、[Q3-9]をご覧ください。
一方、通知カードは、紙製のカードを予定しており、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーは記載されますが、顔写真は記載され ません。なお、通知カード単体では本人確認はできませんので、併せて、主務省令で定める書類(運転免許証等となる予定)の提示が必要となります。 (2014年6月回答)
Q3-7-2 個人番号カードの利用に暗証番号は必要ですか?
A3-7-2 英数字6文字以上16文字以下と数字4桁の2つ以上の暗証番号を設定していただきます。簡単な数字の並びや生年月日など、推測されやすい番号は登録しないようにしてください。(2015年9月回答)
Q3-8 行政手続ではなく、レンタル店やスポーツクラブに入会する場合などにも個人番号カードを身分証明書として使って良いのですか?
A3-8 個人番号カードの券面には、氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、顔写真が記載されており、レン タル店などでも身分証明書として広くご利用いただけます。ただし、カードの裏面に記載されているマイナンバー(個人番号)をレンタル店などに提供すること はできません。また、レンタル店などがマイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることは禁止されています。(2014年6月回答)
Q3-9 個人番号カードに搭載される公的個人認証サービスの電子証明書とは何ですか?
A3-9 公的個人認証サービスによる電子証明書は、インターネットを通じたオンラインの申請や届出を行う際、他 人による成りすましやデータの改ざんを防ぐために用いる本人確認の手段です。個人番号カードに搭載される電子証明書を用いて、申請書などの情報に電子署名 を付すことにより、確かに本人が送付した情報であることを示すことができます。
現在は、国税電子申告・納税システム(e-Tax)など、国や地方公共団体の様々な手続で利用されていますが、平成28年1月以降は、総務大臣 の認定を受けた民間事業者との手続きにも利用できるようになります。また、マイナンバー(個人番号)の付いた情報のやりとりを閲覧できる「マイナポータ ル」にログインするためには、この電子証明書が必要となります。マイナポータルについては、[マイナポータルに関する質問]をご覧ください。(2014年6月回答)
Q3-10 個人番号カードのICチップから医療(病歴、投薬等)情報まで筒抜けになってしまうことはないですか?
A3-10 個人番号カードのICチップには、病歴や税・年金の情報などプライバシー性の高い情報は記録されませ んので、それらの情報はカードからは判明しません。(入る情報は、券面に記載されている情報や公的個人認証の電子証明書等に限られています。)(2015 年9月回答)
Q3-11 個人番号カードの取得が義務付けられるのですか?
A3-11 個人番号カードは申請により市町村長が交付することとしており、カードの取得は義務ではありません。 しかしながら、個人番号カードは、各種手続きにおけるマイナンバー(個人番号)の確認及び本人確認の手段として用いられるなど、国民生活の利便性の向上に 資するものですので、政府としては、できるだけ多くの国民の皆様に取得していただきたいと考えています。(2014年6月回答)
Q3-12 番号制度が導入されると、住基カードはどうなるのですか?
A3-12 2016年1月を予定している個人番号カードの交付開始以降、住基カードの新規発行は行いません。2015年12月以前に発行された住基カードについては、有効期間内は引き続きご利用いただけます。(2014年6月回答)
Q3-13 個人番号カードに有効期限はありますか?
A3-13 20歳以上の方は10年、20歳未満の方は容姿の変化を考慮し5年としています。(2015年4月回答)
なお、通知カードには有効期限はありません。
Q3-14 個人番号カードの交付を受ける際の本人確認はどのように行うのですか?
A3-14 個人番号カードの交付を受ける際は、原則として、ご本人が市区町村の窓口に出向いていただき、本人確 認を行う必要があります。ただし、病気や障害などによりご本人が出向くことが難しい場合は、ご本人が指定する方が代理人として交付を受けることができま す。(2014年6月回答)
Q3-15 通知カードや個人番号カードの記載内容に変更があったときは、どうすればよいですか?
A3-15 引越などで市町村に転入届を出すときは、通知カード又は個人番号カードを同時に提出し、カードの記載 内容を変更してもらわなければなりません。それ以外の場合でも、通知カード又は個人番号カードの記載内容に変更があったときは、14日以内に市町村に届け 出て、カードの記載内容を変更してもらわなければなりません。(2014年6月回答)
Q3-16 海外へ転出する際は個人番号カード(通知カード)は市区町村へ返納が必要でしょうか。
A3-16 個人番号カード・通知カードどちらでも返納が必要です。ただし、国外転出後に個人番号カード・通知 カードは失効しますが、当該カードを返納した者が個人番号を把握する手段を確保するため、当該カードの返納を受けた市町村長は、国外への転出により返納を 受けた旨を表示し、当該カードを返納した者に還付します。(2015年9月回答)
Q3-17 2種類のカードは、点字などの工夫はありますか?
A3-17 通知カードを送付する封筒には「まいなんばーつうち」と点字加工がなされます。また、個人番号カード は申請時に申し出ていただければ名前(カナ)の点字表記が可能です。さらに、通知カードを送付する封筒や個人番号カード交付申請書には音声コードも付いて います。(2015年9月回答)
個人情報の保護に関する質問
Q5-1 個人番号カードのICチップから医療(病歴、投薬等)情報まで筒抜けになってしまうことはないですか?
A5-1 個人番号カードのICチップには、税・年金の情報や病歴などプライバシー性の高い情報は記録されません ので、それらの情報はカードからは判明しません。(入る情報は、券面に記載されている情報や公的個人認証の電子証明書等に限られています。)(2015年 9月回答)
Q5-2 よく「個人情報を一元管理する」と言われますが、本当ですか?
A5-2 情報の管理にあたっては、今まで各機関で管理していた個人情報は引き続き当該機関で管理してもらい、必 要な情報を必要な時だけやりとりする「分散管理」の仕組みを採用しています。マイナンバー(個人番号)をもとに特定の機関に共通のデータベースを構築する ことはなく、そこから個人情報がまとめて漏れるようなこともありません。(2014年6月回答)
Q5-3 マイナンバーも漏えいする場合があるのではないですか?
A5-3 マイナンバーでは、制度・システムの両面からさまざまな安全管理対策を講じます。加えて、マイナンバー の取扱いに関する監視監督は、第三者委員会である特定個人情報保護委員会が行います。故意にマイナンバー付きの個人情報ファイルを提供した場合などには厳 しい罰則も適用されます。(2015年9月回答)
Q5-4 税の情報や社会保障の情報を同じ番号で管理すると、マイナンバーが漏えいしたときに、それらの情報も芋づる式に漏えいしてしまうのではないですか?
A5-4 マイナンバー制度では、①個人情報が同じところで管理されることはありません。例えば、国税に関する情 報は税務署に、児童手当や生活保護に関する情報は市役所に、年金に関する情報は年金事務所になど、これまでどおり情報は分散して管理されます。②また、役 所の間で情報をやり取りする際には、マイナンバーではなく、役所ごとに異なるコードを用いますので、一か所での漏えいがあっても他の役所との間では遮断さ れます。 したがって、仮に一か所でマイナンバーが漏えいしたとしても、個人情報が芋づる式に抜き出せない仕組みとなっています。(2015年6月回答)
Q5-5 もしマイナンバーが漏えいしたら、なりすましされて悪用されるのではないですか?
A5-5 マイナンバーを使って社会保障や税などの手続きを行う際には、個人番号カードや運転免許証などの顔写真 付きの身分証明書等により本人確認を厳格に行うことが法律でそれぞれの関係機関に義務付けられています。言い換えれば、万が一マイナンバーが漏えいした場 合であっても、マイナンバーだけで手続きを行うことはできませんので、それだけでは悪用されません。マイナンバーが漏えいした場合には、本人の請求などに より、マイナンバーを変更することが可能です。(2015年6月回答)
Q5-6 番号法の「特定個人情報」、「特定個人情報ファイル」とは何ですか?
A5-6 「特定個人情報」とは、マイナンバー(個人番号)やマイナンバーに対応する符号をその内容に含む個人情報のことで す。マイナンバーに対応する符号とは、マイナンバーに対応し、マイナンバーに代わって用いられる番号や記号などで、住民票コード以外のものをいいます。マ イナンバーを規則的に変換した番号などが漏えいすれば、マイナンバー自体が漏えいする場合と同様のリスクがあることから、マイナンバーと同様に取り扱うこ とにしています。
また、「特定個人情報ファイル」とは、マイナンバーやマイナンバーに対応する符号をその内容に含む個人情報ファイルのことです。民間事業者の場合、個人情報ファイルとは個人情報保護法に定める「個人情報データベース等」と同義です。(2014年7月回答)
Q5-7 番号法と個人情報保護法は、どのような関係になるのですか?
A5-7 特定個人情報も個人情報の一部なので、原則として個人情報保護法が適用されます。さらに特定個人情報は、マイナン バーによって名寄せなどが行われるリスクがあることから、個人情報保護法よりも厳しい保護措置を番号法で上乗せしています。また、番号法の保護措置は、個 人情報保護法が適用されない小規模な事業者にも適用されます。(2014年7月回答)
Q5-8 自分のマイナンバー(個人番号)を取り扱う際に気を付けることは何ですか?
A5-8 マイナンバーは、生涯にわたって利用する番号なので、忘失したり、漏えいしたりしないように大切に保管してくださ い。法律や条例で決められている社会保障、税、災害対策の手続きで行政機関や勤務先などに提示する以外は、むやみにマイナンバーを他人に教えないようにし てください。他の手続きのパスワードなどにマイナンバーを使うことも避けてください。(2014年7月回答)
Q5-9 他人のマイナンバー(個人番号)を収集してはいけないのですか?
A5-9 社会保障、税、災害対策の手続きに必要な場合など、番号法第19条で定められている場合を除き、他人(自己と同一の世帯に属さない者)のマイナンバーの提供を求めたり、他人(同左)のマイナンバーを含む特定個人情報([Q5-4]参照)を収集し、保管したりすることは、本人の同意があっても、禁止されています。(2014年7月回答)
Q5-10 番号法にはどのような罰則がありますか?
A5-10 番号法では、個人情報保護法よりも罰則の種類が多く、法定刑も重くなっています。(2014年7月回答)
マイナポータルに関する質問
Q6-1 マイナポータルってなんですか?
A6-1 行政機関がマイナンバー(個人番号)の付いた自分の情報をいつ、どことやりとりしたのか確認できるほ か、行政機関が保有する自分に関する情報や行政機関から自分に対しての必要なお知らせ情報等を自宅のパソコン等から確認できるものとして整備します。例え ば、各種社会保険料の支払金額や確定申告等を行う際に参考となる情報の入手等が行えるようになる予定です。 また、引越しなどの際の官民横断的な手続のワンストップ化や納税などの決済をキャッシュレスで電子的に行うサービスも検討しています。 なお、なりすましの防止等、情報セキュリティに十分に配慮する必要があることから、マイナポータルを利用する際は、個人番号カードに格納された電子情報 とパスワードを組み合わせて確認する公的個人認証を採用し、本人確認を行うための情報としてマイナンバーを用いない仕組みを考えています。(2015年4 月回答)
Q6-2 マイナポータルはいつから利用できるのですか?
A6-2 平成29年1月から利用できる予定です。(2015年4月回答)
Q6-3 高齢者・障がい者の方々や家にパソコンが無い人はマイナポータルをどのように利用すればいいですか?
A6-3 マイナポータルの画面設計等に関しては、高齢者や障がい者の方の使いやすさにも配慮していきたいと考えています。
また、パソコンがない方等にもマイナポータルを使っていただけるよう、公的機関への端末設置を予定しています。その際、利用しやすい場所に設置すると同時に覗き見防止などのプライバシー保護にも配慮したいと考えています。(2015年4月回答)
Q6-4 個人番号カードを持っていないと、マイナポータルを利用できないのですか?
A6-4 マイナポータルでは、なりすましにより特定個人情報を詐取されることのないように、利用の際は情報セキュリティ及び プライバシー保護に配慮した厳格な本人認証が必要であると考えています。このため、個人番号カードのICチップに搭載される公的個人認証を用いたログイン 方法を採用する予定であり、個人番号カードでログインしていただくか、住民基本台帳カードからもログインは可能です。
なお、個人番号カードを取得せず、マイナポータルを利用できなくても、自分の情報を確認できる方法として、別途、情報保有機関に「書面による開示請求」をする方法が考えられます。(2015年9月回答)
Q6-5 マイナポータル利用の際にICカードリーダーは必要になりますか?
A6-5 自宅等のパソコンからマイナポータルへログインする際は、カードリーダーが必要になります。なお、現時点では、購入費用は利用者に負担いただくことを想定しています。
タブレット端末やスマートフォン等からもマイナポータルを利用できるようにする想定ですが、認証方式等については現在検討中です。(2015年9月回答)
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